林業基金事業 Q&A
           
助成対象者は林業就業経験3年以下の方に限られます。
計画申請時には、履歴書の写しをご用意ください。
           
「住宅確保促進事業」の助成は、残念ながら賃貸住宅のみが対象となっています。
計画申請時には、就業者ご本人名義の契約書の写しをご用意ください。自動更新等で契約書の写しが入手できない等の場合は、担当までご連絡ください。
           
今年度分が9月から7ヶ月間の契約となる場合は、月額1万円が上限ですので、年間の上限額は7万円となります。
これは、年度途中から就業された場合も同様です。
年度途中からの就業の場合は、他制度等の助成と重複しないようにご注意ください。
           
現在は、当センターによる「指導員能力向上研修(「緑の雇用」現場技能者育成推進事業)」と「林業技能者育成研修(林業就業促進総合対策事業)」が対象となっています。
           
他制度等の助成を受ける同一の用具に対しては重複助成することはできません。同じ種類の用具でも、他制度等の助成を受けないものに対しては、助成が可能です。
           
領収書等の写しは、必ずご提出下さい。その他の事業においても、助成条件の適否判断材料として必要となる書類の写しは、必ずご提出ください。
           
アタッチメントのみの導入でも助成可能ですが、新品に限られますのでご注意下さい。
また、グラップルの場合はウインチも同時に導入していただく必要があります。これは、グラップルだけでは高性能林業機械とは考えられないためです。
           
実施計画申請書の記載事項に変更の必要が生じた場合は、「実施計画変更承認申請書(第7号様式)」をご提出下さい。
実施計画申請書の記載事項に取り下げの必要が生じた場合は、「実施計画取り下げ承認申請書(第7号様式)」をご提出いただきます。
           
再リースの場合は、同一機械であってもリース1年目とします。
           
リースの場合は、対象機械の写真の保管、提出をお願いしています。
これは、人員輸送車の場合も同様です。
高性能機械の新規導入の場合は、完了認定調査を実施いたします。
           
作業員を安全かつ効率的に運んでいただくことが目的ですので、ワゴンタイプの普通車でも助成可能ですが、 助成上限額は変わりませんのでご注意下さい。
人員輸送車であるため、トラック等は対象とはなりません。
           
台数に上限はありませんが、1事業体あたりの助成上限額は年間12万円(月額1万円)です。
                         
車両側面又は後面に1箇所表記して下さい。(カッティング・シート可)
例 1例 2
           
今年度分が7月から9ヶ月間のリースとなる場合は、月額1万円が上限ですので、年間の上限額は9万円となります。
           
リース契約書の写し、月々の支払いが確認できる書類の写し、リース車両の写真となります。
「高性能林業機械等リース支援事業」の申請に必要な書類と同じです。
           
助成対象は造林事業(国補及び県単)に限られます。
           
国、県、市町の補助等がある場合は、それらの補助等の額を含めて作設に要した経費を上回らない額を助成します。
           
「助成対象(購入用具やレンタル機種等)」の変更や「数量」の変更があった場合は、必ずご提出ください。
作業道の作設路線が変更となった場合も、提出していただく必要があります。
助成対象者が退職された場合は、変更申請が必要となる場合があるため、ご連絡下さい。
           
労働安全衛生法に基づく林業従事に必要な研修となっています。詳細は、当センターまでお問い合わせください。
           
予算を作成するために、前年度に「林業基金実施要望書」の提出をお願いしています。
そのため、昨年度に要望書を提出していただいていない場合は、今年度の「林業機械化促進事業」の申請ができません。
12月20日までに来年度分の機械化のための要望書を忘れずにご提出ください。