林業基金事業内容
項 目 事業内容又は助成内容 対 象 条 件 助成内容
新規
参入者
フォレスト
ワーカー
研修生
就労日数
(180日以上)
有給休暇取得
(3日以上)
雇用保険
健康保険
厚生年金
労災上乗せ
1 森林・林業普及啓発・就職支援事業
 (1)普及啓発等事業
森林・林業の重要性の普及活動を行うとともに、就業・就職フェアの開催、無料職業紹介による林業への就職活動を支援する。
林業従事者の雇用改善を進めるためのアドバイスや相談会等を行う。
 (2)みえチェンソー技術競技大会
  助成事業
認定林業事業体における林業現場従事者の作業技術、労働安全の向上及び従業者の交流を図ることにより、林業従事者の意欲と定着の向上を促進することを目的に開催する競技会等の経費の一部を助成する。
(対象)「みえチェンソー技術競技大会」
2 雇用安定確保事業
 (1)就業者定着奨励金助成事業
認定林業事業体(条件1)が、新たに雇い入れた林業従事者(就業時50歳未満の者。林業就業経験3年以下の者に限る。)に支給する定着奨励金の一部を就業した年から3年間(10月1日以降の参入者は、翌年度から3年間。)助成する。 定着奨励金の2分の1以内
1人当たり
助成限度額100,000円
 (2)住宅確保促進事業 認定林業事業体(条件1)が、新規参入者に支給する賃貸住宅の家賃(住宅手当)又は林業事業体が家主に新規参入者の住宅の賃貸料等を支払うのに必要な経費の一部を就業した年から3年間(10月1日以降の参入者は、翌年度から3年間。)助成する。 1年目は
対象外
家賃又は住宅手当の1/2以内
1人当たり
助成限度額月額10,000円
 (3)林業技能向上支援事業 認定林業事業体(条件1)が、林業従事者を林業技術等の向上のための研修に参加させるのに要する経費の一部を助成する。
(対象)「緑の雇用」現場技能者育成推進事業「指導員能力向上研修」、「林業技能者育成研修」

(条件4)
1人、受講1日当たり5,000円
だだし、助成日数は予算の範囲内で助成する。
3 福利厚生充実事業
 (1)林業従事者就労条件整備事業
認定林業事業体(条件1)が、林業従事者の就労条件の整備、充実を図るのに要する経費の一部を助成する。 対象外 1人当たり60,000円
ただし、1林業事業体あたり
助成限度額1,000,000円
4 労働安全衛生確保事業
 (1)労働安全衛生用具等整備事業
  ①安全衛生用具整備事業
認定林業事業体(条件1)が、作業員の安全衛生用具の整備に要する経費の一部を助成する。
(対象用具)ヘルメット、防塵メガネ、アラミド繊維等を用いた耐切創性保護プロテクタ-、防振手袋、腰痛ベルト、安全靴その他労働安全衛生に資する用具
1年目は
対象外
1人当たり経費の1/2以内
助成上限額10,000円
  ②蜂災害防止対策事業 蜂災害防止処方箋及び薬剤(エピペン)の購入に要する経費の一部を助成する。 1人年当たり経費の1/2以内
助成限度額8,000円
 (2)林業機械化促進事業
  ①高性能林業機械等導入事業
認定林業事業体(条件1)が、高性能林業機械等を新たに導入するのに要する経費の一部を助成する。
②の高性能機械等リース・レンタル支援事業との重複助成は行わない。
[対象機械] ハ―ベスタ、プロセッサー、スキッダ、フォワーダ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、フェラバンチャ、グラップル、ウインチ、自走式搬器、H型集材
購入額の1/2以内
ただし、1林業事業体あたり
助成限度額3,000,000円
助成年度の翌年度及び高性能機械等リース・レンタル支援事業と重複の助成は行わない。
  ②高性能林業機械等リース・
   レンタル支援事業
認定林業事業体(条件1)が、民間のリース会社等から高性能林業機械等を借り受けるのに要する経費の一部を助成する。
①の高性能林業機械等導入事業との重複助成は行わない。
[対象機械] ①の高性能林業機械等導入事業と同じ。
レンタル・リース料金の1/2以内
ただし、1林業事業体当たり
助成上限額1,000,000円
同一機械への助成は3年間までとし、高性能林業機械等導入事業の助成と重複の助成は行わない。
  ③人員輸送車リース支援事業 認定林業事業体(条件1)が、民間のリース会社から人員輸送車を借り受けるのに要する経費の一部を助成する。 1林業事業体当たり助成上限額
12万円/年(月額1万円)
 (3)森林作業道作設支援事業 認定林業事業体(条件1)が、施業の効率を図るとともに従事者の雇用確保及び施業中の安全確保を向上させるために設置する作業道についてその経費の一部を助成する。 助成上限額15%以内
造林事業において採択された事業を対象とする。
1事業体助成対象延長5km以内
5 林業就業者育成研修事業
 (1)林業安全衛生教育等支援事業
認定林業事業体(条件1)が、労働安全教育等に林業従事者を参加させるのに要する経費の一部を助成する。
(対象教育)労働安全衛生法に基づく林業従事に必要な技能講習、特別教育、安全教育、能力向上教育・講習、安全衛生教育等で、他の機関から日当及び旅費に対する助成がされていないもの。

(条件4)
1人、受講1日当たり4,000円
ただし、助成日数は予算の範囲内で助成する。
6 林業担い手育成確保対策事業
 (1)林業就業促進総合対策事業
基幹的林業従事者のための技能・知識の研修等実施、フォレストワーカー等の登録申請事務を行う。
 
【助成の共通条件】
1.認定林業事業体は、年内(助成対象期間内)に経営改善計画が認定がされるものを含む。
2.助成対象となる認定林業事業体は、雇用する林業従事者と雇用契約を締結し、就業規則、賃金台帳及び出勤簿を整備していること。
3.助成対象となる認定林業事業体は、雇用する林業従事者を被共済者とする勤労者退職金共済機構等の退職金共済制度に加入(林業機械化促進事業は除く)し、共済掛け金を全額負担していること。
4.1年目の参入者の有給休暇取得日数は就業月に応じ、4月から6月は3日以上とし、7月から9月は2日以上の有給日数とする。なお、10月以降就業した者は、翌年を1年目参入とみなす。
5.就労日数は、伐出、造林、作業路の開設、補修、森林の調査、測量作業に従事した日数、林業関係の研修を受講した日数並びに有給休暇取得及び特別休暇の取得日数の合計とする。
 ただし、木材加工、流通、特用林産物生産等への従事日がある場合は、これらの従事日数と前段の就労日数の和が180日以上で、これらの従事日数が年間就労日数の20パーセント以下であること。
6.1年目の参入者は、就業月に応じ、5月は165日、6月は150日、7月は135日、8月は120日、9月は105日以上を年間就労日数とする。なお、10月以降就業した者は、翌年を1年目参入とみなす。
7.他制度等による補助金、助成金との重複助成又は上乗せ助成は行わない。ただし森林作業道作設支援事業については、この限りでない。