◆ 三重県担い手ネットワーク規約


(目 的)
第1条 農業が国内外の環境変化から大きな転換期を迎えている中、豊かで元気な農業・
農村の振興を実現していくためには、認定農業者をはじめとする県内の担い手の力
を結集し、自らの経営の向上と併せて地域の活性化に取組むことが重要である。こ
のため、県内の担い手の自主的な組織を設立し、相互交流、研鑽等を通じて三重県
農業、地域農業の発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 この組織の名称は、三重県担い手ネットワーク(以下「担い手ネットワーク」と
いう。)とする。
(活 動)
第3条 担い手ネットワークは、目的達成のため次の活動を行う。
(1)会員への情報提供に関すること。
(2)会員相互の情報交換及び連絡調整に関すること。
(3)農業政策に関する行政等への提言に関すること。
(4)その他目的達成に必要な事項。
(会 員)
第4条 担い手ネットワークの会員は、次に掲げる者等をもって構成する。
(1)市町の認定農業者等の担い手で構成する組織
(2)認定農業者等、市町が担い手と認める農業者
(加入及び脱退)
第5条 担い手ネットワークへの加入は、加入申込書を提出することによる。
  2 担い手ネットワークからの脱退は、脱退届出書を提出することによる。
(役 員)
第6条 担い手ネットワークに代表1名及び副代表2名を置く。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 代表は、担い手ネットワークの業務を総括する。
  2 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
(総 会)
第9条 担い手ネットワークは、必要に応じて総会を開催する。
  2 総会は、代表が召集する。
  3 総会の議長は、代表があたる。
  4 総会の議事は、出席会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは議長
 の決するところによる。
(総会決議)
第10条 総会においては、次の事項を決議する。
(1)規約の制定及び改廃に関する事項
(2)役員の選任に関する事項
(3)その他、担い手ネットワークの運営に関する重要な事項
(経 費)
第11条 担い手ネットワークの経費は、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第12条 担い手ネットワークの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第13条 担い手ネットワークの事務局は、三重県農林水産支援センターに置く。
附 則
  1 本規約は、平成21年3月17日から施行する。
  2 第7条の規定に関わらず、担い手ネットワーク設立時の役員の任期は、成立の
日から平成22年3月31日までとする。
  3 第12条の規定に関わらず、担い手ネットワーク設立初年度は、成立の日から
平成22年3月31日までとする。